請負、委任、派遣ー契約と働き方
シルバー人材センターの働き方(雇用)には、主に請負契約、委任契約と、派遣契約の3つの形態があり、雇用関係の有無や報酬の支払い方法などに違いがあります。
◆シルバー保険
請負・委任契約によってシルバー人材センターから提供された仕事に就いた場合、発注者やシルバー人材センターと会員の間には雇用関係はなく、そのため労働関係法規(労災保険等)は適用されません。その代わり、怪我を負った場合や、破損事故を起こした場合は、シルバー人材センターが加入している「シルバー保険」が原則として適用されます。
ただし、契約外の仕事をした場合や、シルバー人材センターを通さずに直接仕事を行い、事故が発生した場合などについては、センターは一切の責任を負いません。
また、派遣契約の場合は労災保険が適用されます。